2020年度労働保険料等の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告・納付期限(年度更新期間)が、2020年8月31日まで延長されます。また、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入に相当の減少があった事業主は、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
- この納付猶予制度が適用されると、担保の提供は不要となり、また、延滞金も発生しません。
従来 | 延長後 | |
申告期限 | 2020年6月1日~7月10日 | 2020年6月1日~8月31日 |
納付期限 | 2020年7月10日 | 2020年8月31日 |
口座振替日 | 2020年9月7日 | 2020年10月13日 |
猶予の要件
以下のいずれも満たす事業主が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
- ①により、一時的に納付が困難であること
- 申請書が提出されること
- 2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する労働保険料が対象となります。
※不明点や、納期限の猶予申請のご依頼についてはこちらからお問い合わせください。