助成金とは

 助成金には、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上など、今すぐにでも利用できるものが多数あります。
条件を満たせば、どなたでも申請できるのが助成金ですが、支給要件を満たしているかが不明だとか申請が複雑などで、利用したくても利用できなかったお客様のために、当事務所では、助成金支給要件適合性チェックから申請のお手伝いをしております。

雇用の維持を図る

 経営が悪化する中で、休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持する際に支給される助成金です。

  • 売上げが下がり、従業員を休業させる必要があった
  • 従業員を計画的に休業させた
  • 休業させた従業員に休業手当を支払った など
  1. 雇用調整助成金

再就職支援を行う

 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に助成する制度です。

  • 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
  • 労働移動支援助成金(早期雇い入れ支援コース)

教育訓練等による職業能力の向上を図る

 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。教育にかかる従業員の賃金の一部(Off-JT・OJT)や、教育機関等に支払った経費などが助成されます。

  • 人材開発支援助成金(特定・一般訓練コース)
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
  • 人材開発支援助成金(特別育成コース(有期契約労働者向け))

上記以外にもコースがあります。

労働者を雇い入れる

 特定求職者(高年齢者・障害者・シングルマザー等の就職困難者)をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労総者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
  • 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

上記以外にもコースがあります。

中途採用する

 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大、または、東京圏からの移住者を雇入れた場合に支給される助成金です。

  • 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
  • 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)

労働者の雇用環境の整備を図る

 事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する制度です。

  • 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
  • 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
  • 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

上記以外にもコースがあります。

有期契約労働者のキャリア形成を図る

 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)
  • キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
  • キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

上記以外にもコースがあります。

仕事と家庭の両立支援に取り組む

 男性の育児休業取得、仕事と育児・介護によるる両立支援、育児・介護等により退職を余儀なくされた方の再雇用の際に助成されます。

  • 両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))
  • 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
  • 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)

上記以外にもコースがあります。

起業する(40歳以上)

 40歳以上の方が、起業(個人事業主を含む)によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)を雇い入れた場合に費用の一部が助成されます。

  • 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

受給できない事業主

  1. 不正受給から5年を経過していない事業主
  2. 不正受給に関与した役員等がいる場合
  3. 労働保険料を納入していない
  4. 過去1年の間に労働関係法令の違反があった場合
  5. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、または、これら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  6. 事業主や役員等が、暴力団と関わりのある場合、または、事業主や役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
  7. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
  8. 不正受給が発覚した際に、事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

※上記以外にも、助成金の種類によって要件が異なりますので、ご不明の際にはお気軽にご相談下さい。

申請代行費用

内容料金(税別)
着手金50,000円~
申請手数料助成額の15%~
  • 着手金・申請手数料は、助成金の難易度に応じて変動します
  • アウトソーシングサービスご契約者様には、申請代行費用の割引があります